実録!自己破産するとこうなる

債務整理で生活はこうなる。人生はこう変わる。

離婚が先か?自己破産が先か?いったいどちらが有利なのか?

time 2016/10/11

離婚が先か?自己破産が先か?いったいどちらが有利なのか?

一体どっちを先に片づけるか?

多額の借金が原因で離婚を招いてしまう-よくあることです。

私も多額の借金が露呈してからというもの、

妻との仲は冷え切ってしまい、

結果として離婚しました。

離婚と自己破産申立。

一体どちらを先に進めたらいいのでしょうか。

まずは、あなたの奥さんや旦那さんが、

あなたの借金の保証人や連帯保証人に

なっていないないかを確認しましょう。

債権者は、あなたが返済できないと知るや、

当然奥さんや旦那さんに支払いを要求してきます。

離婚しようが何しようが、あなたに返済能力がない以上、

仕方ありません。

「自己破産が先、離婚はあと」

離婚は、それが片付いてからのがよいでしょう。

もし奥さんや旦那さんが保証人、

連帯保証人として「肩代わり」した場合、

離る婚の際に財産分与ではあなたの取り分は

当然減ることになるでしょう。

さいわいに(?)、奥さんや旦那さんが保証人、

連帯保証人でなかった場合

(多くは無保証、無担保だとは思いますが)、

自己破産をした方がよりよいと思います。

自己破産の申し立てをし

「もう返済に回せる資産は何もない」

ということを証明しなければいけません。

先に離婚をして、

その後時間を置かず自己破産したとすると

「もしかしたら、離婚は偽装で、資産は相手方に逃したのではないか」

などと痛くもない腹を、

弁護士や裁判所に探られかねません。

自己破産申立ての委任を受けた弁護士は、

お金の動きをつぶさに追いかけます。

財産分与で夫婦間でお金が行き来するこの時期、

正当な財産分与であったとしても説明に時間を要し、

手続きがスムーズにいくとは到底思えません。

ぜひ自己破産の申し立てをし、自己破産の申し立てをし、

免責されてから離婚の手続きをすることをおすすめします。

それと自己破産の申し立てをするときには、

弁護士には「免責受けたら離婚するつもり」と言っておきましょう。

念のためです。

ここまで「自己破産を先に」と言ってきましたが、大前提があります。

それは離婚したとき、財産分与の対象となる、不動産やクルマがないことです。

クルマは査定金額20万円以下なら問題にはなりません。

例え20万円以上の査定価格であったとしても、

売却して20万円以下の中古車に替えれば、

比較的ことは穏便に済ますことができます。

問題は不動産です。

自己破産するとなれば、

不動産のような高額な資産は処分が前提です。

不動産があなた名義であったとしても、

結婚期間中にローンの支払をしていれば、

例えあなたの奥さんがずっと専業主婦であったとしても、

奥さんには取り分があります。

資産がまったくなくて、すぐ免責が得られる「同時廃止」にはならず、

弁護士が資産をお金に変える「管財事件」になります。

ややこしいです。

この場合は、私の経験からすれば(!)離婚が先です。

私は借金が多額になり「夫婦の共有資産を毀損した」されて、

財産分与は1円もなし。

逆に私の名義であった自宅は妻のものとなりました。

財産分与もなかったので、主たる財産はなくなり、

私はその後めでたく(?)自己破産で免責となりました。

自宅はローン中だったのですが、妻側の親からの資金的援助を受け、

ローン残債をすべて払ったのでした。

妻側が「どうしてもこの家は手放したくない!」

という意向でそうなったのです。

ただ私のようなケースはまれだと思います。

借金したご本人の名義の不動産は売却して、

債権者に分けるというのがオーソドックスなやり方だろうと思います。

不動産の売却方法は、他のサイトの方が詳しいので、そちらをご覧ください。

なお私のケースについては、以下の投稿に詳しく書いていますのでご覧ください。

持ち家があっても自己破産できる?

持ち家があっても自己破産できる?その2

 




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