実録!自己破産するとこうなる

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自己破産でも養育費は払い続ける?

time 2016/08/11

自己破産でも養育費は払い続ける?

自己破産しても、免除されない支払いがある

自己破産前に、離婚して親権を手放した私は、

子どもの養育費を払い続けています。

2度にわたり職を失った(失笑)こともあって、

以前は何ともない額が、決して楽ではなくなりました。

自己破産しても養育費の支払い義務からは逃れられません。

でも私は、何より続けていくことが親の責務だと思っています。

もし法律が許しても、払い続けていることでしょう。

平成17年に破産法が改正されました。

それまでは自己破産すると養育費の支払いも

免責されていたのですが、

今はできません。

最近、自分が離婚したこともあってか、

離婚を考えている方からの、養育費の相談を受けることが多くなりました。

それで、少し勉強しました。

相談で一番多いのは、養育費を払ってもらえるか、

払うという約束だったのに一向に支払いに応じないというものです。

養育費の内容は少なくとも「公正証書」で記す

まず離婚前に必要なことは、たとえ協議離婚であっても、

その内容を「公正証書」にしておくことです。

公正証書とは、その内容を公的に証明してくれる文書のことです。

わずかな手数料で、当事者だけで作ることができます。

たとえば旦那さんから奥さんに、

子どもの養育費として「子どもが何歳になるまで、月々いくら払う」

ということを決めたら、それを文書にするわけです。

当事者間だけで作って公正証書にしないものを「離婚協議書」などと呼びますが、

これだと万一養育費の支払いがされなくなったときに、

強制力を持って支払いをさせたり、

裁判の証拠にしたりということができません。

私の場合、協議離婚ではなく、「調停離婚」だったので、

「調停調書」という公正証書と同じ効果のある文書が裁判所で作成されました。

「子どもが就職するまで、月●万円月末までに、銀行の自動振り込みを使って、

指定の口座に振り込む」と事細かに決められました

(養育費の支払い期限も『子どもが何歳になるまで』でなくともいいんです)。

このような公正証書や調停証書になると、

それは裁判の判決と同じ効果があります。

支払いに応じない場合に、相手方の銀行口座の差押えや裁判の証拠となり得ます。

何より相手方に支払いの心理的プレッシャーをかけられます。

「養育費を払ってもらえない」という方のほとんどは、

公正証書も(あるいな離婚協議書さえ)作っていない場合が多いです。

このような場合には、裁判所への相談を勧めています。

養育費以外にも、「自転車事故で自己破産」で書いたように

重過失による交通事故の損害賠償金、税金、年金掛金、罰金、離婚の慰謝料のうち、

悪意によるものは、自己破産しても免責にはなりません。

弁護士法人RESTA法律事務所

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